読売新聞が言論弾圧

http://www.cyzo.com/2008/04/post_479.html
「読売の催告書を裁判所が著作物と認定」らしい。

著作権法によれば、権利が保護されるべき著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(同第2条第1項第1号)と定義されている。一般的に考えれば、催告書といったたぐいのものは、著作物とはいえないはずだ。しかし、この解釈について、さまざまな議論があり、その判断は決して容易ではない。

著作権法って便利なんですね。
困るのは取材しにくくなる自分たちじゃないのか。
催告書を著作物と言い切る読売に大笑い。ぜひ出版してくれ。