http://www.cyzo.com/2008/04/post_479.html 「読売の催告書を裁判所が著作物と認定」らしい。 著作権法によれば、権利が保護されるべき著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(同第…
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