自動公衆送信権とはなんだ

例の「自分のCDの曲を自分の携帯電話に送って聴けるようにできるサービスは著作権料払うべきなのか裁判」判決より
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/files/20070528141551.pdf
これだけ厳しく制限しても公衆送信と呼ぶならもう公衆送信でない行為ってなんだってことだな。
もうひとつの論点の「複製行為の主体」についてはJASRACのほうがわざわざ予防線として「行為の主体は原告、少なくともユーザとの共同の行為主体」としているのに判決では「ユーザは主体とはいえない」と、原告のみが主体だと結論付ける。
JASRACよりもJASRAC寄りの判決。・・・
その理由というのが、原告の予め決定したシステム設計に従うのみだからということ。ではこの点についてはユーザの自由度を高めるような仕組みにすればひっくり返せるということなのか。でもさ、本人しかダウンロードできないようにきつい仕組みにわざわざしてるのに。


(追記
いちおう、一般のストレージとは違うし、うちの著作物が多いんだよというJASRAC側、ようするにこの手の裁判は手馴れたものという感じで攻める、守る。
ストレージだからいいんじゃないのという考えにも予防線を張り、でもストレージも課金できるとなればしめたもの、といったところか。JASRACが提訴したんじゃないといわれるけれど、もうクレーム付ける段階から計算しつくしてある。もっといい弁護団とか戦略で攻めないと現状ではおそらく勝ち目なし。
まあこうやって直感的に変な判決が増えたほうがいい面もあるか。
私たちは法的に正しいんです。そういい続ける。そしてそのトップは天下り
信頼はなくすと思うがなあ。それでいいのかJASRAC。音楽業界。