調べ物していたら

YouTubeでこないだあった、偽の申告で削除、の理由らしいものを見つけた
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8gijiroku.html

アメリカの場合にはこの一定の形式的要件というのは、例えばどういうものであって、あるいはこれが権利侵害であると判断した理由を述べて、もちろん当事者の氏名とか住所とか、そうしたものを満たしたものを出せば、プロバイダはそれによって出品を削除してしまっても、あとは出品者と権利者との間で争っていただくということで、プロバイダは免責を受けるという規定になっております。
 日本においてもこういう類似の規定を導入することができれば、オークション事業者は自分の責任は逃れるわけですから、権利者からそういう要求があればそのネットから削除する、あるいはその情報を開示するということがしやすくなるのではないかということでございます。
 その権利者が真の権利者でない場合にはそれが濫用になるおそれもございまして

調べる義務がないということかな


模倣品や海賊版の個人所持禁止を主張する人もいるようだ。(田中信義委員、 キヤノン株式会社専務取締役)
偽ブランド品持ってるだけで逮捕、なんていう日も来るんだろうか