■
■3600のプロポーズ 奈良県の公募に 松本人志さんも応募
■ブログ著作権規約を全チェック
■ただ今、急成長中――カシオが語る、これからの電子辞書のあり方
■「あぶさん」は現役続行−ソフトバンク球団でも活躍
■スイスの氷河融解、予想以上 Melting Swiss Glaciers Threaten Alps - Scientist
■ホワイトハウス近くでアラーと叫び焼身未遂 Man Sets Himself on Fire Near White House
■MTV,アフリカ進出 MTV to Launch African Channel in February
■南米西部マグニチュード 7.0
■「アトランティス」の跡発見?キプロス
■「北朝鮮の核保有論、一理ある」 盧大統領発言 韓国内で波紋
■犯罪捜査に必要な通信ログはどのように扱われているのか?
今回のニフティの松沢氏の発表によると、実際には刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会書による照会を先立って受けた上で、差押令状が正式に出される前の段階で捜査機関側とプロバイダーとの間でログの差し押さえる範囲を調整し、あらかじめプロバイダー側でそれらのログを印刷もしくは記録媒体にコピーしておくといったことが行なわれているのだという。