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犯罪捜査に必要な通信ログはどのように扱われているのか?

今回のニフティの松沢氏の発表によると、実際には刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会書による照会を先立って受けた上で、差押令状が正式に出される前の段階で捜査機関側とプロバイダーとの間でログの差し押さえる範囲を調整し、あらかじめプロバイダー側でそれらのログを印刷もしくは記録媒体にコピーしておくといったことが行なわれているのだという。